日本では図書館の専門的職員に関する資格は
日本では図書館の専門的職員に関する資格は、図書館法に基づく司書、司書補と、学校図書館法に基づく司書教諭の3つがある。
公共図書館については、すべての図書館に図書館司書あるいは司書補が配置されていることが、図書館法の要望し期待する姿であるとされているが、図書館に必ず司書を置かなくてはならないとは解釈されていない。また、学校図書館においては、司書教諭は学校図書館の管理運営を専任していないことが多く、図書館員としてよりも兼務する特定の教科の担当教諭として見られる傾向が強い。さらに、大学図書館や専門図書館についてはその専門的職員の専門性を保障する資格がなく、本来は公共図書館職員の資格として想定されている司書資格が代用されているのが実情である。
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このように、あらゆる種別の図書館に適用される資格としての性格を有していないこと、専門職としての社会的認知に乏しく設置が進んでいないことなどが図書館の専門的職員に関する長年の問題として残されてきた。さらに1990年代以降の図書館では館種を問わず正規職員・専門的職員が削減され、図書館サービスの従事者の非正規雇用、非専門職への置き換えが進んでいる。