正当防衛の要件は
急迫の侵害
不正な侵害
自己または他人の権利防衛のため(防衛行為,防衛意思)
やむを得ずにした行為(補充性,法益権衡)
である。
なお上記に該当しない場合でも、緊急避難の観点から暴力などの行為も止むを得ないと判断される場合もある。
まず、正当防衛が成立するためには反撃の根拠となる侵害が「急迫」なものでなければならない。この文言を素直に解釈すれば、侵害が差し迫ったものでなければならないようにも思える。つまり、あらかじめ侵害があるのではないかと予測しているのであればその侵害は「急迫」ではないので正当防衛は成立しないとも考えられるのである。
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